普段あまり気にしない事かもしれませんが皆さんが居住用としているアパートやマンションには消費税はかかっていないかと思います。賃貸マンションや居住用の貸家には消費税が非課税となっているからです。
でも駐車場や事務所・店舗などの事業用物件であれば賃料に消費税がかかるようになっています。
もっと言えばその大家さんが所有している物件の賃料収入が年間1000万円を超える場合には消費税が
かかる事になります。逆に1000万円を超えなければ消費税を納める必要は原則ありません。
この原則に当てはめますと事業用にしても賃料総額が年間で1000万円を超える大家さんは一握りですから
ほとんどの物件の賃料には消費税がかからない事になります。また借主さんからすれば大家さんの年間家賃収入の
額など知る由もありません。しかし実際には賃料に消費税が課税されている物件が割と多くあります。
ただこのような問題がトラブルとなりにくいのは事業用物件の年間収入が1000万円未満であったとしても大家さんが消費税を課税する事自体は違法ではないという見方があるからです。
課税をする事自体に違法性はないという事ですね。また居住用物件の借主さんは家賃に消費税を上乗せされる事はないかと思いますが大家さんは居住用物件でも消費税を別の形で納めているんです。例えば設備購入費用や原状回復費などで大家さんは消費税を支払っています。つまり賃料は非課税でも家自体には消費税がかかっている事になります。
--------------------------------------------
消費税…8%とはいえ高額物件だとそれなりの金額になってきます。
ほぼ事務所・店舗の賃貸物件賃料には消費税がついているという印象がありますが『税込み』での記載か『税別』での記載かを確認しておかないと、思いもよらぬ予算外ということになりかねませんのでご注意ください。
また駐車場に関しては当社の物件でも『税別』も『税なし』もあり、意外と金額に差が出てきます。
事前の確認は重要ですね!
不動産賃貸トラブル解決について、気になる内容が多く掲載されていたのでよかったら見てみてください。
遅まきながら当社でも常連の多い
神楽坂6丁目のラーメン屋
田中屋 のご紹介です。
すっきりとしたスープ 平打ち麺にぴったり
チャーシューも柔らかく美味しいですよ。
これに生姜を入れると、さらにすっきりと好みの味になります。
辛子高菜は本当に辛いので、気をつけてください。
隣では味噌ラーメンを注文。
気になり見ていると、中華そばに味噌がトッピングされています。
次は味噌ラーメンだな・・・
土日は行列が出来ているので、平日がオススメです。
1~4月は賃貸物件をお探しの方がとても多い、
繁忙期といわれるシーズンです。
契約にあたって確認するべきことはたくさんありますが、
ウォシュレットや照明器具などで
「設備」 と 「残置物」 という言葉が出てきたら要注意。
この2つは大きく意味が違います。
<<通常に使っていて故障した場合の修理費用>>
「設備」 → 貸主(大家さん)負担
「残置物」 → 借主(入居者さん)負担
<<処分した場合の退去時に請求される費用>>
「設備」 → 請求あり
「残置物」 → 請求なし
エアコンやガスコンロなど、取り外しができるものは
設備・残置物いずれの可能性もあります。
必ずどちらか確認してから、契約に臨みましょう!