身近な不動産トラブル
全国賃貸住宅新聞より気になる記事をご紹介♪
今回は「駐車場内での事故」です。
駐車場の賃貸借において違法駐車が原因で本来の場所に駐車できないという契約者の苦情から貸主が駐車場区画外に駐車するよう指示しました。他の契約者がその車が原因でフェンスに自身の車をすってしまったとして貸主に修理費を求めてきたという場合、
駐車場の利用規約には駐車場内のの事故について責任を負わない旨を定めているのですが負担する必要がないといえるでしょうか。
【ポイント】
◆貸主及び管理会社の指示なら管理義務に違反
→貸主が修理費用を負担しなければならない
◆被害者の不注意の度合いによって賠償範囲は低価額に
貸主および管理会社は駐車場における施設や設備については、駐車中の自動車や利用者を傷つけないように配慮しておかなければなりません。
駐車場を借主の利用目的どおりに利用できるように管理する義務があると考えられるからです。
今回の場合は免責規定があっても自己の一端を担ってしまったことから修理費用の一部を負担する必要が出てくると思われます。
投稿日:2017/04/22 投稿者:-